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「なるべく早い時点で」登録事業者である住宅メーカーや工務店、設計事務所に「住宅性能表示制度を利用したい」と伝えましょう。(早く伝えないとスケジュールに支障がでる場合もあります。)
設計評価書を契約書に添付することで、評価内容が契約されたものとみなされます。
(交付には建築確認検査済証の写しが必要です。)