住宅性能表示制度Q&A

お客様からいただくお問い合わせのなかでよくあるご質問にお答えします。

Q性能評価をする人はどんな人?
A 国から登録を許可された第三者機関(登録住宅性能評価機関)が国土交通省の定めた基準に基づいて性能を等級で評価します。公平で客観的な評価結果を得られますので、安心です。
Q建築コストが高くなりそうで心配なんだけど?
A 性能を高くすれば、建築コストにも影響してきます。住宅を取得する人にとって必要な性能と建築コストのバランスを考えて、暮らしに合った住まいを実現させることが大切です。
QA社とB社から販売されている住まいを性能で比較してから購入を決めることができる?
A 住宅性能表示制度を使って建設された新築の住宅であれば、住宅の性能を同じ基準で比較することができます。例えばA社の家は、耐震等級は3、劣化対策等級が3、B社の耐震等級は1、劣化対策等級が2の場合、A社の家の方が性能が高い、ということになります。
Q制度を利用するには、どうしたらいいの?だれに頼めばいいのですか?
A 住宅性能表示制度の申し込みを行う場合には、設計図書などの申請書類をそろえる必要があります。従って、申し込みを行う際にはあらかじめ設計をしてもらう工務店・住宅メーカーなどにご相談ください。
Q業者に住宅性能表示制度を利用したいと相談しているのですが、なかなか応じてくれません…。
A 住宅性能表示制度は平成12年にスタートした新しい制度なので、不慣れな業者さんも多いのです。そのため敬遠されることもあるかもしれません。そうした場合には、(財)大阪住宅センターへお問合せください。手続きに関すること、事前相談などのご相談にお応えします。なお、建築士団体を通じて建築士の紹介も可能です。お気軽にお問い合わせください。
Q住宅性能評価書の内容と違う住まいを建てられてしまうこともあるの?
A 住宅性能評価書やその写しを、新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付すると、住宅性能評価書の記載内容が契約されたものとみなされます。ですから必ず品質の高い住まいが取得できるのです。ただし契約書面で住宅性能評価書を契約内容に含まない旨を明記した場合は、この限りではありません。
Q住宅性能表示制度は、どんな設計図をチェックするの?また現場検査は何回あるの?
A 住宅性能表示制度には、設計段階で行う「設計住宅性能評価」と着工から完成までに行う「建設住宅性能評価」の2種類があります。設計住宅性能評価では、平面図や仕様書や構造計算書、内部仕上表など様々な設計図が必要です。また現場検査は戸建住宅の場合で4回ありますので、トラブルを未然に防ぐことができます。
Q完成後、工務店とトラブルが…。そんな時、相談にのってもらえるの?
A 住宅性能表示制度で「建設住宅性能評価書」が交付された住宅においてトラブルが発生した時には、「指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)」に申請すると、法律の専門家、建築の専門家が公正に審査して、円滑にあっせん、調停、仲裁をしてくれます。
※申請手数料として1万円必要です。

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