お客様からいただくお問い合わせのなかでよくあるご質問にお答えします。
| 性能を高くすれば、建築コストにも影響してきます。住宅を取得する人にとって必要な性能と建築コストのバランスを考えて、暮らしに合った住まいを実現させることが大切です。 |
| 住宅性能表示制度を使って建設された新築の住宅であれば、住宅の性能を同じ基準で比較することができます。例えばA社の家は、耐震等級は3、劣化対策等級が3、B社の耐震等級は1、劣化対策等級が2の場合、A社の家の方が性能が高い、ということになります。 |
| 住宅性能表示制度の申し込みを行う場合には、設計図書などの申請書類をそろえる必要があります。従って、申し込みを行う際にはあらかじめ設計をしてもらう工務店・住宅メーカーなどにご相談ください。 |
| 住宅性能表示制度は平成12年にスタートした新しい制度なので、不慣れな業者さんも多いのです。そのため敬遠されることもあるかもしれません。そうした場合には、(財)大阪住宅センターへお問合せください。手続きに関すること、事前相談などのご相談にお応えします。なお、建築士団体を通じて建築士の紹介も可能です。お気軽にお問い合わせください。 |
| 住宅性能評価書やその写しを、新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付すると、住宅性能評価書の記載内容が契約されたものとみなされます。ですから必ず品質の高い住まいが取得できるのです。ただし契約書面で住宅性能評価書を契約内容に含まない旨を明記した場合は、この限りではありません。 |