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●ご利用いただける住宅事業者 |
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| 建設業法第2条第3項に規定する建設業者または宅地建物取引業者法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者 |
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| ●対象となる新築住宅 |
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| (1)「住宅」とは? |
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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条第1項に規定する「住宅」
・人の住居の用に供する家屋または家屋の部分
(人の住居の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む) |
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| (2)「新築住宅」とは? |
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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条第2項に規定する「新築住宅」
・建設工事完了の日から起算して1年以内のもの
・人の住居の用に供したことのないもの |
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| ●紛争処理について |
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| 住宅瑕疵担保責任保険を利用する住宅の請負契約・売買契約の当事者(発注者・買主及び請負人・売主)は契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関の紛争処理が利用できます。 |
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