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住宅瑕疵担保履行法について
Assurance System
住宅瑕疵担保履行法とは
事業者の瑕疵担保責任※
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
義務付けの対象となる事業者
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。
対象となる部分
対象となる部分イメージ図
まもりすまい保険
“住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅瑕疵担保責任保険・住宅瑕疵担保責任任意保険
保険の対象となる住宅の基礎構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いいたします。
“保険のしくみイメージ図
●保険金は、通常、建設業者や宅建業者に支払われますが、これらの住宅事業者が倒産等の場合などには住宅取得者に支払われます。
●普通保険約款により、免責事由に該当する場合等保険金をお支払いできない場合があります。
●保険金の支払いには一定の限度額等があります。
保険の種類
住宅瑕疵担保責任保険(法第19条第1号)
住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に規定する保険で、瑕疵担保責任を果たすための資力を確保することが義務付けられている建設業者や宅地建物取引業者のための新築住宅を対象とした保険です。
  ●ご利用いただける住宅事業者
建設業法第2条第3項に規定する建設業者または宅地建物取引業者法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
●対象となる新築住宅
(1)「住宅」とは?
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条第1項に規定する「住宅」
・人の住居の用に供する家屋または家屋の部分
(人の住居の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む)
(2)「新築住宅」とは?
  住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条第2項に規定する「新築住宅」
・建設工事完了の日から起算して1年以内のもの
・人の住居の用に供したことのないもの
●紛争処理について
住宅瑕疵担保責任保険を利用する住宅の請負契約・売買契約の当事者(発注者・買主及び請負人・売主)は契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関の紛争処理が利用できます。
住宅瑕疵担保責任任意保険(法第19条第2号)
住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に規定する保険で、以下のような「任意保険」を提供します。
  1. 建設業の許可が不要な軽微な建設工事のみを請け負う事業者を請負者として、宅地建物取引業者でない発注者との請負工事にかかる保険
2. 宅地建物取引業者が他の保険契約を締結しない分譲住宅について、その建設工事を請け負う建設業者を請負人とし、宅地建物取引業者を発注者とする請負工事にかかる保険
3. 一定の増改築工事にかかる保険(一戸建住宅に限ります)
保険期間
一戸建住宅: 原則として住宅の引渡し日から10年間
共同住宅等: 賃貸住宅: 住宅の引渡しから10年間
  分譲住宅: 住棟内の最初の住戸が引き渡された日を始期として、建設工事完了の日から11年経過日を終期とする期間
保険金のお支払い等
保険金支払額
次の式により算出された額をお支払いいたします。
保険金支払算出方法
※1:補修の範囲などを確定するための調査費用や仮住居・移転費用のうち、機構の認める一定額が保険金の一部として支払われます。
※2:免責金額 一戸建住宅:10万円/戸 共同住宅等:10万円/棟
※3:瑕疵発生時に住宅事業者が倒産の場合は、縮小てん補率100%として、住宅取得者に対して保険金を支払います。(注)保険金の支払額には一定の限度額が設定されています。
住宅事業者の故意・重過失に起因する事故の取扱い
住宅事業者に保険金は支払いませんが、住宅事業者が倒産等によりその責任を全うできない場合、住宅取得者に保険金を支払います。任意保険の場合、適用とならない場合があります。
ご利用の流れ
手続きはすべて住宅事業者の皆様が行ってください。
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