「低炭素建築物認定制度」とは・・・
二酸化炭素の排出を抑制するための措置が講じられた、
市街化区域等内に建築される建築物の「低炭素建築物新築等計画」を所管行政庁が認定する制度です。
当センターは、所管行政庁への認定申請に先立って必要となる技術的審査業務を行っています。
市街化区域等内に建築される建築物の「低炭素建築物新築等計画」を所管行政庁が認定する制度です。
当センターは、所管行政庁への認定申請に先立って必要となる技術的審査業務を行っています。
認定基準(住宅)の概要
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01
一次エネルギー消費量が、省エネ法で定める省エネ基準に比べ、マイナス10%以上
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02
外皮の断熱性能が省エネ法に基づく省エネ基準と同等以上
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03
低炭素化に資する対策(8項目)を2項目以上措置(節水対策、HEMSの導入等)
※上記の他、基本的方針に照らし適切であること、資金計画が適切であることを満たす必要があります。
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業務内容
認定基準の区分のうち、所管行政庁が定める区分の技術的審査及び適合証の交付 -
業務区域
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県の各全域 -
対象となる住宅
新築の戸建住宅、及び共同住宅等
手数料
一戸建ての住宅:33,000円(消費税込み)
共同住宅等、別途見積りをいたします。
認定の流れ
